ビー・トライでは、レンタル機械・車輌のご利用期間中に、併せて「安心」と「安全」をレンタルするために、万一の事故発生に備えてビー・トライ『セイフティ・サポート・システム(スリーS)』の運用を行っております。
このシステムは、最近多発しています建設機械・車輌の盗難事故や工場現場における破損事故・人身事故等を幅広くカバーするもので、万一ご利用期間中に発生する様々な事故に対して幅広く対応できる制度です。また、損害賠償額に対して一部の「お客様ご負担金」を除き、お支払いをして頂く必要がなくなる(求償権の放棄)特約制度です。尚、このシステムには建設機械・車輌等のレンタル開始と同時に自動的に加入して頂くこととなりますが、飽くまでもお客様の加入された『保険』が原則として優先されます。
サポ-ト内容

- セイフティ・サポ-ト料
- 弊社出庫日から弊社入庫時まで全日請求させて頂きます。
- 加入期間
- レンタル開始時より終了時までレンタル期間に関係なく、弊社出庫時から弊社入庫時まで補償対象とします。
- お客様ご負担金
- 事故発生時に、お客様にご負担いただく金額です。(尚、全損・遺失・盗難事故の場合は機械及び車輌本体価格“時価”若しくは、負担金のうち低い額をご負担頂きます。)
- 休業損害
- レンタル機・車輌等に破損が生じ、修理期間を要する場合、修理相当期間中の弊社規定によるレンタル料を別途ご負担頂きます。尚、全損・遺失・盗難事故の場合は、代替機の再発注後納入迄の期間若しくは、2ヶ月のうちの短い方の期間のレンタル料をご負担頂きます。
高所作業車の単独又は車体車の一般車輌保険付保のご希望がございましたらお申し出下さい。別途費用にて、ご加入できます。
※1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。
セイフティ・サポート・システムの対象となる損害
≪動産サポート≫レンタル機械の損害を補償します
- レンタル機械の通常作業中で発生した、事故による損害(※注意1)の破損による損害
- レンタル機械の保管中及び作業中の現場内における火災による損害
- レンタル機械の保管中及び作業中の現場内における水災(※注意2)による損害
- レンタル機械の保管中及び作業中の現場内における盗難による損害
- レンタル機械の保管中及び作業中の現場内におけるいたずらによる損害
- レンタル機械の運送中の事故による損害
- その他、次ページの当社の動産補償約款でサポートの対象にならない事由(※注意3)に該当しないもの
- ※注意1
- 通常作業中で発生した事故とは、定められ正しい使用方法での作業中に発生した事故を言い、故意により発生した事故については、通常作業中の事故とはなりません。
- ※注意2
- 水災とは水害で、台風、暴風雨、豪雨による洪水、高潮、土砂崩れ等の事故です。
- ※注意3
- サポートの対象とならない事由とは、補償できない事故です。
- 動産サポート事故例
- 作業中に油圧ショベル等が操作ミスで横転し、キャビンが破損した。
- 現場に置いてある建設機械が盗難されてしまった。
- 回送中、交通事故に遭い建設機械が荷台から滑り落ち破損した。
- 台風による暴風雨が原因で洪水が発生し、現場で保管していた建設機械が水没し損害をうけた。
≪賠償責任サポート≫レンタル機械使用中の賠償責任を補償します
- レンタル機械・車輌での作業中の操作ミスによる損害について、第三者に対して負担すべき法律上の賠償責任(賠償責任補償で定める範囲以内)
- ※注意
- 貴社において同様の保険に加入されている場合、貴社の保険と按分させていただく場合がございます。又、元請側が保険加入しており、尚且つ元請側の過失が考えられる場合も同様です。又、人身事故の場合、労災保険・労災上乗せ保険(障害保険等)を、優先させていただきます。
- 賠償サポート事故例
- 油圧ショベルを操作中に、通行人に接触し、重症を負わせてしまった。
- ブルドーザーで作業中、操作を誤って下請人をケガさせてしまった。
- 油圧ショベルを旋回させ誤って第三者の自動車にバケットをぶつけて破損させてしまった。
- 油圧ショベルを旋回中他社の発電機にぶつけて破損してしまった。
- 油圧ショベルでガラを積込み中、操作ミスによって電話線を切断した。
サポ-トの対象とならない損害
≪動産サポート≫賠償責任補償共通
- 『セイフティ・サポート・システム(スリーS)』に加入していない場合
- 故意、重大な過失または、重大な法令違反による損害
- 戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害
- 差押え、徴発、没収、破壊等、国又は公共団体等の公権力の行使によって生じた損害
- じんあい、騒音、核汚染等によって生じた損害
- 地震、もしくは噴火等、天災又はこれらによる津波によって生じた損害
- 事故に関わる間接損害(※注意1)
- 車輌系運転技能終了資格を有しない者の運転操作による事故の損害
車輌系資格・・・・・各々レンタル機械を操作する為の資格(※注意2)
- 事故発生時の連絡が遅延した時、「総合補償制度」の補償が受けられない場合もあります。
- ※注意1
- 事故発生時の車輌入替え費用、代替車輌のレンタル料金、事故車輌修理期間休車補償費用や事故が原因により工期が延長になった為の損害費用等。
- ※注意2
- 参考:資格一覧表をご覧下さい。
- 資格一覧表(92KB)
動産サポート
- 常識的始業点検を怠った使用によるもの(作業油・オイル・冷却水・安全装置等)
- 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
- バケット、ツース等消耗品や管球類(ライト等)の損害
- 電気的・機械的による損害(お客様の不注意によるエンジン焼付け等)
- アタッチメントの常時他と接する部分の損害
- 自然消耗、性質による錆び、かび、変質、虫食い
- 置き忘れ、紛失による損害
- 凍結による損害
- 詐欺、横領による損害
- 所轄警察への届出がなかった場合(盗難事故時)
- 期間を無断で延滞して使用された場合
賠償責任サポート
- 賠償責任サポートにて取決めている賠償額を超える分の損害
- 事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内の場合
- 加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害(※注意1)
- 重大な法令違反によって生じた損害
- 天災によって生じた損害
- 戦争、暴動、労働争議に起因する損害
- 航空機、自動車、船舶等の所有、使用、管理に起因する損害(公道自走事故等)
- ※注意1
- 他社からレンタル中の機械を破損した場合は、サポート対象とはなりません
- 補償できない事故例と補償となる事故例(175KB)
万一事故が起こったときは
- まず負傷者の救護を
ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで可能な応急処置を行なうことが最優先です。
- 路上などの危険防止を
交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車輌を安全な場所へ移動させて下さい。又は物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急措置を行なって下さい。
- 警察へ事故の届出を
- 事故の場合は必ず警察へ届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務付けられています。)
- 盗難事故(車輌・機械など)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出して下さい。
- その他公官庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。
- ただちに当社営業所までご連絡を
事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡ください。
- 事故発生の日時
- 事故発生の場所
- お客様のお名前、ご住所、ご連絡先(TEL、FAX、ご担当者名)運転者氏名、お客様との関係、免許内容、事故車の管理番号又は登録番号、損害の内容及び程度
- 事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度なども)
- 相手の住所、氏名、会社名、電話番号など
- 《物損事故》
- 車輌損害の場合→損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号
- その他の被害物の場合→被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
- 《人身事故》
- ケガの内容、病院名、電話番号
- 搭乗者にケガがある場合・・・負傷者名、ケガの内容、病院名、電話番号
- ※人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞いをして下さい。
- ※対物事故については、損害物の写真撮影をお願いいたします。








